| あらゆる事業活動に伴うもの |
| 燃え殻 |
活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす |
| 汚泥 |
排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
| 廃油 |
グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
| 廃酸 |
廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ |
廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
| 廃プラスチック類 |
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物 (合成ゴムを含む) |
| ゴムくず |
天然ゴムくず (注:合成ゴムは廃プラスチック類) |
| 金属くず |
鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属 金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等 |
| 鉱さい |
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
| がれき類 |
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
| ばいじん |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
| 排出する業種が限定されるもの |
| 紙くず |
以下の業種からの紙くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
| 木くず |
1.以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
、物品賃貸業※
注:これ以外の業種から発生するものは、事業系一般廃棄物
2.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)※ |
| 繊維くず |
以下の業種からの天然繊維くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 |
| 動物系固形不要物 |
と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物 魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど |
| 動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
| 動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
| 特別管理産業廃棄物 |
廃油 (引火性廃油) |
揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油
→
第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものなど |
廃酸 (廃強酸) |
pH2.0以下の酸性廃液
→ 廃硫酸、廃塩酸など |
廃アルカリ (廃強アルカリ) |
pH12.5以上のアルカリ性廃液
→ 廃苛性ソーダ液など |
感染性廃棄物
|
感染のおそれがある産業廃棄物
→
病院や研究機関などから排出される産業廃棄物であって 感染の恐れがある産業廃棄物 |
| 特別管理産業廃棄物 ■特定有害産業廃棄物 |
| 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等 |
廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
→
古い難燃性絶縁油の一部など |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 |
ポリ塩化ビフェニルが付着、封入、または染み込んだ産業廃棄物
→
古い高圧トランス、進相コンデンサなどの一部 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 |
廃ポリ塩化ビフェニル等またはポリ塩化ビフェニル汚染物を処理したもので基準に適合しないもの |
廃石綿等 (アスベスト) |
飛散性をもつ廃石綿等、またはそれらが付着しているおそれのあるもの
→
吹きつけ石綿、石綿含有(保温、断熱、耐火被覆)材、除去工事使用の器具・機材など |
| 廃油(廃溶剤) |
下表9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22の廃溶剤で特定施設から排出されたもの、及び当該廃油を処分するために処理したもので基準に適合しないもの |
| その他 |
特定施設からの廃棄物のうち、以下の有害物質が基準を超えているもの [mg/l]
| 金属等の名称 |
廃酸・廃アルカリ |
汚泥等 |
| 1 アルキル水銀化合物、 |
検出されないこと |
| 水銀またはその化合物 |
0.05 |
0.005 |
| 2 カドミウム又はその化合物(カドミウムイエローなど |
1 |
0.3 |
| 3 鉛又はその化合物 (鉛丹、鉛白など) |
1 |
0.3 |
| 4 有機りん化合物 |
1 |
1 |
| 5 六価クロム化合物 (クロム酸、クロム鍍金液など) |
5 |
1.5 |
| 6 ひ素又はその化合物 (亜砒酸など) |
1 |
0.3 |
| 7 シアン化合物 (青酸ソーダなど) |
1 |
1 |
| 8 ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
0.03 |
0.003 |
| 9 トリクロロエチレン (トリ、トリクレン) |
3 |
0.3 |
| 10 テトラクロロエチレン (パーク、パークレン) |
1 |
0.1 |
| 11 ジクロロメタン (塩化メチレン) |
2 |
0.2 |
| 12 四塩化炭素 (テトラクロロメタン、パークロロメタン) |
0.2 |
0.02 |
| 13 1,2-ジクロロエタン |
0.4 |
0.04 |
| 14 1,1-ジクロロエチレン |
2 |
0.2 |
| 15 シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 |
0.4 |
| 16 1,1,1-トリクロロエタン |
30 |
3 |
| 17 1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 |
0.06 |
| 18 1,3-ジクロロプロペン |
0.2 |
0.02 |
| 19 チウラム (農薬の一種) |
0.6 |
0.06 |
| 20 シマジン (農薬の一種) |
0.3 |
0.03 |
| 21 チオベンカルブ (農薬の一種) |
2 |
0.2 |
| 22 ベンゼン |
1 |
0.1 |
| 23 セレンまたはその化合物 |
1 |
0.3 |
| 24 ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l |
ばいじん、燃え殻、汚泥等 3ng-TEQ/g |
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